大判例

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札幌高等裁判所 昭和27年(う)487号 判決

職権で調査すると原判決は「被告人は法定の除外事由がないにかゝわらず昭和二十七年四月十五日午後一時ごろ千歳郡千歳町幸町道路上において連合国占領車の財産である米国軍票二百二十八弗二十仙を不法に所持していたものである」との事実を認定し昭和二十四年政令第三八九号連合国占領軍財産等収受所持禁止令第一条、第四条に従い被告人を懲役十月及び罰金四万円に処するとともに押収に係る米国軍票二百二十八弗二十仙は右犯罪の組成物件で被告人以外の者の所有に属さないものとし刑法第十九条に従いこれを沒収した。しかしながら同令第五条(昭和二十六年十月十一日、政令第三三一号をもつて附加)によると米国軍票は沒収することが出来ない趣旨であるから、原判決が刑法第十九条を適用して沒収の言渡をしたのは法令の適用に誤があつて判決に影響を及ぼすことが明らかである。原判決はこの点においても破棄を免れない。

(後略)

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